貸マンション 3階部分 高倉台7-2団地 3階 3LDK
賃料 | 5.3万円 | 管理費等 | 7,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | 地下鉄西神・山手線 / 妙法寺駅 【バス】8分 高倉台7丁目 停歩4分 |
||||
所在地 | 兵庫県神戸市須磨区高倉台7丁目 | ||||
築年月 | 1973年3月(築51年10ヶ月) | 面積 | 60.38㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 【地域のことは当社におまかせ!】浮いたコストを生活の原動力に!敷金(保証金)0円。二重鍵で空き巣対策になるダブルロックドア仕様、更に温水洗浄便座が清潔な日常の流れを支えます。3階部分のお部屋です♪
アピールポイント
【地域のことは当社におまかせ!】浮いたコストを生活スタートの原動力に使っていただきたい!敷金(保証金)0円。二重鍵で空き巣対策になるダブルロックドア仕様、3階部分のお部屋♪更に日本のトイレのスタンダードになった温水洗浄便座付で清潔で健康な生活を支えます。また一般的なバルコニーより広めににとったワイドバルコニー付で、その上どの部屋にも収納が備え付けられている全居室収納完備だから、収納家具の買い足しが少なくて済みます。ちなみに室内内装リフォーム済です。家族の安心拠点になる3LDK。是非その目でお確かめください♪
物件詳細情報
交通 | 地下鉄西神・山手線 / 妙法寺駅 【バス】8分 高倉台7丁目 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 山陽電鉄本線 / 山陽須磨駅 【バス】10分 高倉台7丁目 停歩4分 JR山陽本線(神戸~下関) / 須磨駅 【バス】10分 高倉台7丁目 停歩4分 |
||
所在地 | 兵庫県神戸市須磨区高倉台7丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 5.3万円 | 管理費等 | 7,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 3階部分 高倉台7-2団地 | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 収納スペース バス・トイレ別室 ダブルロックドア 複層ガラス 2口コンロ ガスコンロ付 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー ワイドバルコニー バルコニー 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
備考 | バルコニー:4.50㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 60.38㎡ | 階建/階 | 5階建/3階 |
築年月 | 1973年3月(築51年10ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■内装:2024年08月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具・天井塗装、ガスコンロ新調 | ||
駐車場 | 近有 10,450円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6983127187 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/10/03 | 次回更新予定日 | 2024/12/16 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
Zaki Home’s Company
- 交通:
- 神戸市営地下鉄西神山手線/妙法寺 徒歩10分
- 住所:
- 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字界地88-101号
- TEL:
- 078-778-8084
- FAX:
- 078-779-2517
- 所属団体など:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(2)第12022号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。